海外在住者の日本人の免税制度とは?一時期国で免税適応されるために必要な書類は何?

日本人でも海外在住者であれば、日本に一時帰国で買い物する際に免税(TAX FREE)を使えると聞いたはいいものの、「いったい何を準備したらいいの?」「どんな条件があるの?」という疑問に答えていきます。

今回は、免税制度の条件から具体的な手続き、そして気をつけたいポイントまで、わかりやすく解説します。

※ 2024年9月現在の情報です。

目次

免税の対象者

日本で免税を受けられるのは、日本国外に2年以上居住している方です。また、国内での滞在期間が6ヶ月未満であることが条件です。

免税対象者

海外に2年以上居住している
国内での滞在期間が6ヶ月未満

① の海外に2年以上居住しているに関しては、2年間の間に一度でも日本の住民登録があれば免税不可となるため、注意です。
参考:国土交通省観光庁サイト「免税対象者判定フロー 日本人」より

以上の条件を満たしたいるのであれば、それを証明するために用意するものがあります。

免税適応されるために必要なもの

免税適応されるためには、以下が必要です。

免税適応に必要な証明書

① 在留証明 or 戸籍の附票の写し(住所履歴を記載した書類)
② 帰国印

①の在留証明などの書類はお住まいの国にて取得が必要です。それぞれ、取得方法や注意点を見ていきます。

在留証明の取得方法

免税を利用するためには、在留届ではなく”免税を利用するための在留証明”が必要です。住んでいる国の領事館などで取る必要があります。

「住んでいる国の都市名 + 在留証明 + 免税」などと検索し、ご自身のお住まいの大使館や領事館のサイトでご確認ください。

在留証明を得るために領事館に持っていく書類

他の国でも同じだと思いますが、私が住むオーストラリアの場合は以下の書類を領事館に持っていく必要があります。

領事館に持っていく書類

  • 在留証明願申請書領事館のサイトよりダウンロードできます。2年間で住所変更をしている場合は(形式2)をご選択ください。
  • 有効な日本国パスポート原本
  • 戸籍謄(抄)本(日本から持ってきていない場合、本籍地の市区町村で取り寄せる必要があります。コピーでも可)
  • 現住所が確認できるもの(運転免許証または、直近3ヶ月の公共料金請求書など)
  • 2年間住んでいたことを証明するもの(2年以上前に発行された、公共料金請求書など)
  • 過去2年間で引越しがあった場合は、過去住所の入居時期と退去時期を立証する書類(詳しくはこちら

オーストラリアにお住まいの方は以下の領事館のサイトをご参考ください。どの州も同じ書類が求められます。

特に引っ越しが多い人は書類集めが少し大変かも知れません。。。

ちなみに私は、過去2年オーストラリアですでに二回引っ越しているので、それぞれの場所の住所が記載された書類の用意が必要になってきます。

実際の体験談

— 2024年10月追記 —

実際、2024年10月にケアンズ大使館にて発行手続きをに行ったところ、書類が足りずに取得することができませんでした。私は、過去2年間で引っ越しを二回していたので各場所合計3ヶ所の住所の載った政府関連の書類を見せたのですがそれだけでは足りなかったのです…

住んだ引っ越しがある場合、一回の引越しにつき「引っ越した直後の書類」と「引っ越す前の書類」の2枚が必要とのことで、私はそれぞれ1枚しか持っていかなかったため許可されませんでした…

引っ越しすると書類を揃えるのが大変なので、帰国中に本籍地の市役所に寄れるのであれば本籍地にて次に説明する「戸籍の附票の写し」を取得するのをお勧めします。

特に不動産関連の書類はその場所に引っ越したことを強く証明するので、大切に保管することをお勧めします。不動産関連の書類は在留証明を取るときだけでなく、オーストラリアの場合パートナービザや永住ビザの申請にも必要なのでめちゃくちゃ重要だなぁと痛感しました。

在留証明の値段

ブリスベン領事館のサイトを見ると、A$13と記載されています。
最新の情報は領事館のサイトをご確認ください。ブリスベン領事館で取得の場合はこちらの料金表を参照ください。

戸籍の附票の写し(戸籍の付票) – 日本で取得!

もし、現地で「在留証明が取れなかった…」という人でもご安心ください。

日本に帰国した際に本籍地の市役所にて本籍地が入っている戸籍の付票を取得すれば免税が適応されます。必ず“本籍地が入っている”戸籍の付票と役場にてお尋ねください。本籍地が入っていないものだと免税が適応されないとのことです。

特に必要な書類は本人確認のできる免許証やパスポートのみでそのほかは必要ありません!

私は実家から役場が近かったので、実際にこの「本籍地が入っている戸籍の付票」を取得しました。料金はうる覚えですが約400円ほどでした。オーストラリアで取得するよりもたくさん書類を集めなくてよく、かつ料金も安かったので本籍地の役場に寄れる人はこちらの方がお勧めです。

帰国印は必須!

日本の空港に着いたら忘れずに”帰国印”を押してもらってください!

最近は自動ゲート化が進み、帰国印を押す場所をスルーしやすくなっています。帰国印のカウンターがあるので、そこに立ち寄る必要があります。

出国印や航空券は適応されないので、必ず日本に着いたら”帰国印”を押してもらいましょう!

免税手続きの流れ

免税を利用するためには、1店舗で5,000円以上(税抜)の購入が必要です。免税対応店舗で購入し、パスポートの帰国スタンプと、在留証明または戸籍の附票の写しを見せましょう。

TAX FREEや免税店と書かれたお店で買いましょう。
ドンキやイオン、ユニクロ、アウトレットモールなどいろんな場所で免税適応されます!

免税対象となる品物と条件

免税の対象となる商品には、消耗品一般物品です。

  • 消耗品: 食品、飲料、化粧品、薬品などが該当し、金額は5千円以上50万円未満です。購入後30日以内に海外に持ち出す必要があります。指定された方法で包装され、国内では開封してはいけません。
  • 一般物品: 家電製品や衣類、バッグなどが対象で、同一店舗で5千円以上から適応されます。こちらは金額の上限なしで、購入から30日過ぎても大丈夫です。

免税の対象外となるものは、飲食物や宿泊、サービス料などの無形のものとなります。

一部の免税店では、免税を受ける人を対象にクーポンを配っていたりと10%以上の割引になることもあるそうです。一例としてこちら、ドンキの免税クーポンです。

免税店のクーポンリスト一覧

あくまで免税は個人で利用するための制度なので、転売やビジネス目的、知り合いからの依頼など第三者のためには使用できません。

出国時に空港の税関で行うこと

出国時には、税関にパスポートと購入品を提示する必要があります。パスポートに購入したものが記録されているそうです。

機内預けする場合は、預ける前に税関の確認を受けてから航空会社へ預けるようにしましょう。

まとめ:免税受けるまでのフロー

まとめとして、海外在住の日本人が日本一時帰国の際に免税を受けるフローです。

STEP
領事館にて「在留証明」または、日本にて「戸籍の附票の写し」を発行してもらう

2年以上その国に住んでいることを証明する「在留証明」または2年以上日本を出国していることを証明する「戸籍の附票の写し」が必要です。

STEP
日本帰国時にパスポートに「帰国印」を押してもらう
STEP
免税店にてStep①の書類とパスポートを見せる

消耗品は、購入後出国するまで開封してはいけない点、注意です。

STEP
出国時に空港の税関にてパスポートと購入品を見せる

こうやって書くと、少し面倒な感じしますが、爆買いする予定のある人はやってみる価値ありだと思います!

これから日本に一時帰国する方の参考になれば幸いです。

「日本帰国したら何買おう…?」という方は、一時帰国の際に買いたい「日本ならではのもの」をリストアップしたのでもしよろしければご参考ください。

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